保育ICTラボ事業

事業の目的

保育分野におけるICT環境整備についてのロールモデルとなる事例の更なる創出とともに、横展開を行うことにより、負担軽減や保育の質の向上効果を保育現場が実感をもって理解する環境を整備するとともに、働きやすい職場環境づくりを通した将来の保育士を目指す若者への魅力発信にも資することを目的とする。
また、本事業を実施することにより得られた知見を、次年度以降の他の保育ICT関連事業の改善・向上につなげる。

事業スキーム

令和8年度(令和7年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育ICTラボ事業(令和7年度補正予算分))の事務局として採択された株式会社JTBが、間接補助事業者を公募し、事業実施するものである。

図

補助対象事業

次の要件を満たすものを補助の対象とする。

  • (1)自治体や保育所等(保育所、認定こども園、幼稚園(子ども・子育て支援制度の対象となる園に限る。)及び地域型保育事業等を言う。以下同じ。)と連携の上、事業実施期間中に、下記(ア)(イ)のいずれか又は両方の取組を行うこと。
    (ア)【先端的な保育ICTのショーケース化】
    先端的な保育ICTを実践している保育所等において、ICTを用いた保育の実践に関する課題の分析や導入効果の検証等を行うとともに、実践公開や導入効果の最大化等を通してショーケース化する取組
    • ①保活情報連携基盤及び保育業務施設管理プラットフォームを活用した総合的な業務負担軽減事例の創出
    • ②ICTを活用した効果的な安全の確保
    • ③自治体における保育ICTデータの活用
    • ④保育の実践を支える保育ICTの効果的な活用方法及び留意点
    • ⑤保育ICTを活用した保育の体制の在り方
    • ⑥その他
    ※(ア)については、1事業者につき複数の事業計画を申請することが可能。
    (イ)【ICTに関する相談窓口・人材育成】
    ICT導入に関する技術的なサポート対応や、保育所等においてICT推進の核となる人材の育成、ICT活用に当たっての外部人材による伴走支援を通じた人材育成に関する取組 ※(イ)については、1事業者につきひとつの事業計画のみの申請とする。
  • (2)上記(1)の取組と併せて、下記の内容を実施すること。
    【ネットワーク形成・普及啓発】
    保育ICTを効率的に活用している保育所等や自治体間のネットワーク形成、及びこうした取組の社会的気運を醸成していくための普及啓発の取組として、(1)の取組事例の横展開等を行う取組
  • (3)事業の実施に際しては、以下の点に留意すること。
    • (ア)事業実施に当たっては、本事業における取組を特定の保育所等のものとするのではなく、自治体内で横展開されることが可能なものとなるよう、自治体と密接に連携すること。
    • (イ)事務局からの協力依頼に対しては可能な限り協力すること。
    • (ウ)事務局主催の報告会等を実施する予定のため、原則として参加すること。
    • (エ)本事業を通じて得られた成果(取組内容、課題、対応策等)は、事務局が作成する成果報告書等として整理し、広く公開・普及することで、他の自治体や保育所等が保育ICTを推進する上での参考に供される予定であるため、間接補助事業者は、そのための報告や情報提供に協力すること。

補助対象経費

4.補助対象経費

上限額

取組 上限額
(ア)先端的な保育ICTのショーケース化 1事業計画ごとに1,200万円 ※1事業者につき複数の事業計画を提出することができる。
(イ)ICTに関する相談窓口・人材育成 2,400万円 ※1事業者につき応募可能な事業計画はひとつのみとする。

補助対象経費の要件

  • (1)補助対象となる経費は、事業実施にかかる費用のうち、次の(ア)~(ウ)の条件をすべて満たすものとする。
    • (ア)使用目的が補助事業計画の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
    • (イ)交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
    • (ウ)証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
  • (2)対象経費については、事業を実施するために必要な経費とする。 ※各経費の内容等の詳細については、別紙「対象経費について」を参照のこと。

補助対象外経費

  • (1)国(独立行政法人を含む)、地方自治体、民間(法人、団体、個人)の他の補助金、助成金を受ける経費
  • (2)事業の大部分が備品購入等である事業及び他の保育ICTに係る事業で補助対象となっているシステム・機能に係る導入経費
  • (3)補助事業期間中に事業者が利用するパソコンやタブレット等のハードウェアやその他事務機器等の購入に係る費用
  • (4)水道光熱費
  • (5)補助金申請、報告に係る人件費及び申請代行費
  • (6)公租公課(消費税等)
  • (7)その他、本事業の目的・趣旨から適切でないとこども家庭庁及び事務局が判断するもの

補助対象となる事業実施期間

交付決定日から2027年2月28日まで。

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